夫が亡くなったら、遺族年金はいくらもらえる?
一家の大黒柱である夫、もしくは妻が、 万が一、家族を残して亡くなった場合、 残された家族はどうなるのでしょうか。 残された者にとって、 愛する家族の「死」によるダメージは計り知れません。 心は癒えずとも、 せめて、経済的なダメージだけでも 軽減されてほしい。 保険を携わる者として そう願わずにはいられません。 まずは、公的にどのような補助があるのか、 遺族年金についてまとめてみました。
目次
- 遺族基礎年金とは?
- 遺族基礎年金は誰が受け取れる?
- 遺族基礎年金はいくら受け取れる?
- その他に受け取れるお金
- 遺族厚生年金とは?
- 遺族厚生年金は誰がもらえる?
- 遺族厚生年金はいくら受け取れる?
- 会社員の夫が亡くなったら遺族年金はいくらもらえる?
- 会社員Cさんが42歳で亡くなった場合の遺族年金
- **まとめ**
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金とは、
年金受給要件を満たしている国民年金の被保険者、
または被保険者であった人が、亡くなったとき、
残された遺族が受け取ることができる年金です。
遺族基礎年金は誰が受け取れる?
遺族といっても、受給対象となるのは、
亡くなった方の収入で生計を維持されていた、
「子がいる配偶者」または「子」です。
この場合の「子」とは、
18歳になった年度の3月31日までの子となっています。
つまり、配偶者のみの場合は、対象外で、
お子さんがいる場合はおおむね高校を卒業するまでが受給対象となります。
遺族基礎年金はいくら受け取れる?
遺族基礎年金の受給額は、
収入に関わらず、一律です。
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
各228,700円
3人目以降の子の加算額
各76,200円
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
例えば、妻と子がひとりの場合は、
合計約102.4万円の年金が受け取れます。
月々約8万5千円
を子どもが18歳になるまで受け取ることができます。
参考:日本年金機構HP
その他に受け取れるお金
遺族年金の他にも
国民年金第1号被保険者の妻や遺族が
受け取ることができる給付金があります。
条件を満たしている場合に、
その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
支給額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した
老齢基礎年金額の4分の3の額です。
詳細は日本年金機構HP寡婦年金
その方によって生計を同じくしていた遺族
(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
金額は、保険料を納めた月数に応じて
120,000円~320,000円。
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金とは、
厚生年金受給要件を満たしている厚生年金の被保険者、
または被保険者であった人が、亡くなったとき、
残された遺族が受けることができる年金です。
遺族厚生年金は誰がもらえる?
亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、
最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
①子のある配偶者
②子
③子のない配偶者
④父母
⑤孫
⑥祖父母
子と孫は18歳になった年度の3月31日まで、
または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方が対象です。
子のない30歳未満の妻は5年間のみの受給。
また、夫・父母・祖父母は55歳以上という年齢制限があり、
かつ受給できるのは60歳からとなります。
なお遺族基礎年金とは別なので、
基礎年金を受給できる場合はあわせて受給できます。
遺族厚生年金はいくら受け取れる?
遺族厚生年金の年金額は、
亡くなった方の老齢厚生年金額(報酬比例部分)の
4分の3相当額となります。
報酬比例部分とは、
年金の加入期間や、
過去の報酬等に応じて決まるもので、
計算方法は次のとおりです。
報酬比例部分 = A + B
A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
また、夫が亡くなったとき、
40歳以上65歳未満で、
生計を同じくしている子がいない妻、
または
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、
子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、
遺族基礎年金を受給できなくなったときは
40歳から65歳になるまでの間、
596,300円(年額)が中高齢寡婦加算として支給されます。
(令和5年度)
会社員の夫が亡くなったら遺族年金はいくらもらえる?
遺族基礎年金は、一定の条件を満たしていれば、
収入に関わらず一律の金額に、
子の人数によって加算額が異なるのに対し、
遺族厚生年金は
加入年数や、
年収などにより支給額が異なります。
大まかな計算ではありますが、
遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせると、
いくらくらい支給されるのか、
会社員Cさんの場合の
概算の金額を見てみましょう。
会社員Cさんが42歳で亡くなった場合の遺族年金
42歳会社員Cさんが、
お子さん二人と、
専業主婦である妻を残して亡くなった場合、
遺族基礎年金79.5万円と、
お子さんの加算額22.9万円ずつが
それぞれ18歳になるまで支払われます。
さらに、遺族厚生年金として、
平均年収450万円で計算した金額、
約46.2万円がプラスされます。
(概算となりますので参考程度にご覧ください。)
よって、上のお子さんが18歳になるまでは
月々14.2万円
その後、下のお子さんが18歳になるまでは
月々12.4万円
が支給されます。
**まとめ**
いかがでしたか?
遺族年金の支給額は
思ったより、多かったでしょうか?
それとも少なかったでしょうか?
遺族基礎年金はお子さんがいる場合でも
支給されるのは18歳までと考えると、
心もとないと感じてしまうかもしれません。
まさかうちの夫が亡くなるなんて・・
考えたくはないことですが、
万が一のときも、
将来なりたい姿をあきらめなくていいように
不足と感じる部分は民間の保険などで
計画的に賄うような設計をしておくと安心ですね。
どんな設計をすればよいか?
迷った時はプロにご相談ください。
ファイナンシャルプランナー
木崎 雄一郎
【保有資格】
・AFP(日本FP協会会員)
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日本損害保険協会損害保険トータルプランナー
・公的保険アドバイザー
・変額保険販売資格
東京都北区滝野川で
生命保険、損害保険などの各種保険の見直しやご相談、
保険による資産形成のご相談など保険に関するご相談を承っております。
オンラインでも面談可能です。
個別相談のご予約はこちら